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会則・各種規約 [スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会について]

スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会 会則 

1. 本会は、スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会と称する。
2. 本会の事務所は、会員総意のもとに、正会員の所属機関に置く。
3. 本会は、イベリア半島(スペイン、ポルトガル)ならびにラテン・アメリカ(ブラジルを含む)美術の研究と普及を目的とする。
4. 本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
  (1) 年1回の大会・定期的な研究会の開催
  (2) 学会誌「スペイン・ラテンアメリカ美術史研究」の刊行
  (3) 「スペイン美術史概説」「スペイン美術史資料集成」等の刊行のための準備
  (4) その他、大会で本会にふさわしいと決定された事業
5. 本会は、下記の会員によって構成される。
  (1) 名誉会員(大会において推挙)
  (2) 正会員
  (3) 学生会員
6. 本会に代表委員1名のほか、運営委員、編集委員、広報委員、会計委員をおく。なお、代表および運営委員は正会員の中から互選し、任期は2年とし、編集、広報、会計各委員は運営委員が委託するものとする。
7. 本会の年会費は、正会員5千円、学生会員2千円とする。
8. 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
9. 本会は、毎年度の初め、もしくは終わりに大会を開催する。
10. 大会は、本会運営の議決機関とし、名誉会員を除く全会員の過半数(委任状を含む)の出席によって成立する。
11. 総会の承認を得ることが時間的に困難な場合、運営委員会は必要があれば、総会の承認を経ることなく、予算を執行することが出来る。その場合は、各委員にただちにその内容を報告しなければならない。
附則:本会会則は、1995年4月22日の第1回大会での承認により発効する。
(11項は1998年に追加。6項は2000年度、7項は2001年度および2015年度に改訂。)
※2015年7月再アップロード(広報委員)

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